【 注 意 点 】

事業所のごみは、大きな会社や工場、スーパーなどから出るごみだけでなく、営利・非営利に関わらず、すべての事業活動(農業・漁業含む)で発生するごみのことで、一般の事業所や個人商店、店舗付住宅の店舗部分から発生するごみも事業所のごみになり事業系廃棄物となります。

 事業系廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれ、産業廃棄物は搬入できません。

※搬入できる事業系一般廃棄物は、紙くず・木くず・繊維くず(工作物の新築・改築・解体によるものは除きます)などです。

佐賀県西部広域環境組合を構成する4市5町(伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町)の事業所から出るごみのうち、一般廃棄物に該当し、当施設で処理が可能なもののみ搬入可能です。搬入できないものについては、事前にごみ搬入時の注意事項にてご確認ください。

直接搬入は、ごみを出される事業者が持ち込むことを原則とし、搬入時に確認を必ず行いますので、身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いします。

直接搬入時には、必要に応じてごみの展開検査を行うことがあります。搬入できないものがある場合は、お持ち帰りいただくことがありますので、ご了承ください。

可燃ごみと粗大ごみで降ろす場所が異なりますので、事前に分別をお願いします。また場内では係員の指示に従って、ごみを出される事業者でごみを下していただきますので、ご了承ください。

搬入されたごみの重量で下記のとおり直接搬入手数料(ごみ処理料金)が発生しますので、市町の指定袋に入れたり、粗大ごみステッカーを貼る必要はありません。

【搬入日時】

★月曜日~土曜日、祝日 (午前9時~午後4時)

※日曜日と毎年1月1日から3日までは搬入できません。

【直接搬入手数料(ごみ処理料金)】

★10㎏まで120円   ★10㎏を超えるもの10㎏増ごとにつき120円加算